2021年12月9日
第1回SFC生総会における議決権行使期間が終了した2021年11月29日23時59分をもって、自治会憲章が改正されました。
よって、ここに改正内容を公布します。
1.第四条①項
現文:湘南自治会は、(中略)自治会研究部会(中略)によって構成される。
新文:湘南自治会は、(中略)自治研究部会(中略)によって構成される。
改正経緯:
2021年7月の憲章草案起草当時、正式名称が定まっていなかった基本部会の名称を暫定的に憲章草案に記載したものが残置されていた。現在は正式に「自治研究部会」と名乗っており、実態と合わせるために改正が必要と考えられる。
2.第八条①項
現文:湘南自治会の会員たる資格は(中略)SFC生であることととする。
新文:湘南自治会の会員たる資格は(中略)SFC生であることとする。
改正経緯:
誤植発覚によるもの。
3.第二十七条④項
現文:SFC生総会に(中略)、本憲章の定める例外を除き、(中略)与えられなければならない。
新文:SFC生総会に(中略)、投票又は議決権行使を管理運営する委員会の構成員及び本憲章の定める例外を除き、(中略)与えられなければならない。
改正経緯:
本総会の議決権行使は第1回SFC生総会投票管理特別委員会によって管理運営されている。本総会における委員会の構成員は、議決内容が限られている関係上投票を行っても支障がないが、今後行われる総会等においては、委員が投票権を持つことで「投票の推移を非公開で閲覧しながら投票する」ことが可能になる恐れがあるため、例外条項に追加する改正が必要と考えられる。
4.Article 7, 27, 28, 29, 34, 36, 40
現文:chairman
新文:chairperson
改正経緯:
条文における当該単語の置換。憲章第十四条①項に定める性別の平等に立脚し、肩書きに占める性別的要素を廃して中立化すべきという観点から、改正が必要と考えられる。
5.Article 36, 37, 38, 65
現文:foreman
新文:foreperson
改正経緯:
条文における当該単語の置換。憲章第十四条①項に定める性別の平等に立脚し、肩書きに占める性別的要素を廃して中立化すべきという観点から、改正が必要と考えられる。
6.附則
本改正が承認された場合、改正の記録を付記する。
以上、改正された憲章は1月4日より施行となります。